2026年01月29日

第一種低層住居専用地域

こんにちは、株式会社リブルの新井です。

用途地域について1つずつ説明していきます♩♩

 

第一種低層住居専用地域

静かな低層住宅地を守るための、最も厳しい住居系用途地域です。

まず一言でいうと静かで落ち着いた住宅街を守るためのエリア。

家がギュッと建ち並ばず、空が広く見えるようにルールが決められている地域です。

 

どんな場所??

2階建ての家が多く緑が多くて、のんびりした雰囲気です。

車の通りも少なく、子どもがいても安心、商店はほとんどなく、住宅が中心です。

「住宅街らしい住宅街」という言い方が一番しっくりくる気がします。

 

どんな建物が建てられるのか

◎ 建てられるもの

一戸建て/小さなアパート/小中学校/小さな病院(入院設備なし)/パン屋さんや美容院など、150㎡以下の小さなお店

✕ 建てられないもの

コンビニ(多くは150㎡を超える)/大きなスーパー/飲食店/ホテル/パチンコ店などの娯楽施設/工場

静かさを守るため、にぎやかになる施設はNGというイメージです。

 

建物の高さに厳しいルールがある

第一種低層の特徴は、なんといっても高さ制限です。

建物の高さは 10m または 12mまで、3階建ては土地によっては難しい。

日当たりを守るため、建物の形にもルールがあります。

そのおかげで、空が広く見えて、圧迫感のない街並みになります。

 

建ぺい率・容積率も低め

建ぺい率:40〜50%/容積率:80〜100%

つまり、敷地いっぱいに家を建てられない。

ゆったりした配置になるので、街全体がのびのびした雰囲気になります。

注意したいポイント(家を建てる人向け)

3階建ては建てられないことが多い

コンビニや飲食店はほぼ不可

昔の家より小さくなる“建て替え問題”が起きやすい

土地を細かく分けると、家が建てられなくなることもある

家づくりや土地探しでは、用途地域の確認が必須。

 

第一種低層住居専用地域は、静かで、日当たりが良く、落ち着いた暮らしを守るための地域」。

便利さよりも、住み心地、景観、子育て環境を大切にしたい人に向いていると思います。