2026年01月29日
第一種低層住居専用地域
こんにちは、株式会社リブルの新井です。
用途地域について1つずつ説明していきます♩♩
第一種低層住居専用地域

静かな低層住宅地を守るための、最も厳しい住居系用途地域です。
まず一言でいうと静かで落ち着いた住宅街を守るためのエリア。
家がギュッと建ち並ばず、空が広く見えるようにルールが決められている地域です。
どんな場所??
2階建ての家が多く緑が多くて、のんびりした雰囲気です。
車の通りも少なく、子どもがいても安心、商店はほとんどなく、住宅が中心です。
「住宅街らしい住宅街」という言い方が一番しっくりくる気がします。
どんな建物が建てられるのか
◎ 建てられるもの
一戸建て/小さなアパート/小中学校/小さな病院(入院設備なし)/パン屋さんや美容院など、150㎡以下の小さなお店
✕ 建てられないもの
コンビニ(多くは150㎡を超える)/大きなスーパー/飲食店/ホテル/パチンコ店などの娯楽施設/工場
静かさを守るため、にぎやかになる施設はNGというイメージです。
建物の高さに厳しいルールがある
第一種低層の特徴は、なんといっても高さ制限です。
建物の高さは 10m または 12mまで、3階建ては土地によっては難しい。
日当たりを守るため、建物の形にもルールがあります。
そのおかげで、空が広く見えて、圧迫感のない街並みになります。
建ぺい率・容積率も低め
建ぺい率:40〜50%/容積率:80〜100%
つまり、敷地いっぱいに家を建てられない。
ゆったりした配置になるので、街全体がのびのびした雰囲気になります。
注意したいポイント(家を建てる人向け)
3階建ては建てられないことが多い
コンビニや飲食店はほぼ不可
昔の家より小さくなる“建て替え問題”が起きやすい
土地を細かく分けると、家が建てられなくなることもある
家づくりや土地探しでは、用途地域の確認が必須。
第一種低層住居専用地域は、「静かで、日当たりが良く、落ち着いた暮らしを守るための地域」。
便利さよりも、住み心地、景観、子育て環境を大切にしたい人に向いていると思います。